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まずお断りさせて頂きます。ここでの内容は一般論でございます。解散は設立と違い、会社によって色々なパターンが考えられます。見積もりについても、解散登記、清算人登記、清算結了の登記等における登録免許税の額もしくは解散公告の額程度しかはっきりと金額を申し上げることはできません。そのことを念頭において頂き、この会計の問題についてもあくまでも参考書に記載されている程度しか書くことができませんことをお詫びいたします。
会社の解散・清算の意義
| 会社の解散=いままでおこなってきた事業活動を停止することを前提とした財務整理の第1段階 |
| 会社の清算=①資産の処分・換金②負債の返済③株主への残余財産の分配をする |
解散法人の申告について
(詳細は税務署にお尋ね下さい)
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| 解散の日=通常は株主総会の解散の決議があった日。また、特定の日をもって「解散の日」と定めているときは「その日」が解散の日となる |
<事例> A株式会社 (3月決算法人)で、下記のように解散し、清算した。この場合の具体的な流れは?
解散の日 → 平成16年7月31日
残余財産確定の日 → 平成18年8月31日
<解散事業年度>
平成16年4月1日~平成16年7月31日(解散の日)
解散・清算人の登記を2週間以内に行う。関係官庁に解散の届出をする。
平成16年9月30日までに解散確定申告書を関係官庁に提出
<清算・・・>
平成16年8月1日~平成17年3月31日 清算中の事業年度(みなし事業年度)
平成17年5月31日までに清算事業年度予納申告を提出
平成17年4月1日~平成18年3月31日 清算中の事業年度(みなし事業年度)
平成18年5月31日までに清算事業年度予納申告を提出
平成18年4月1日~平成18年8月31日(残余財産の確定)
清算結了の登記(株主総会の承認)・・・2週間以内に登記。関係官庁に清算結了の届出を提出。
平成18年9月30日までに「清算確定申告書」」を関係官庁に提出し納税額がある場合は、納税する。
これで会社は完全に消滅したことになります。
減価償却<減価償却資産・繰延資産の取扱い>
(1) 法人税法による償却限度額に達するまで可能(※1租税特別措置法の特別償却は原則できない)
<普通償却について>
1年決算会社が事業年度の途中で解散した場合は次のように計算する。
<定額法の場合>
法定耐用年数の償却率×その事業年度の月数/12月=
改訂償却率(小数点3位未満切り上げ)
<定率法の場合>
法定耐用年数×12月/その事業年度の月数=改訂耐用年数(1年未満切捨て)
この耐用年数に該当する償却率を適用する。
<事例>1事業年度を5月とした場合の減価償却の方法(決算月12月で、5カ月後である5月に解散した場合)
建物 耐用年数 40年 定額法 償却率0.025
0.025×5/12=0.0104→小数点3位未満切り上げですので、0.011(改訂償却率)
機械 耐用年数 10年 定率法 償却率0.206
10×12/5=24年(改訂耐用年数) 24年の償却率→0.092(改訂償却率)
※1については、もとよりの税務署にお尋ね下さい。
(2) 繰延資産について・・・法人税法による償却限度額まで可能
期間按分・・・12月に満たない月数を1事業年度とする場合、所得金額の計算上、按分計算が必要です。
繰延資産の場合
支出額×その事業年度の月数/支出の効果の及ぶ期間の月数=限度額
(月数の端数処理については1月未満切り上げ)
(当期に支出した場合の分子は「支出した日から事業年度末までの月数」となります。
引当金
法人税法に定める貸倒引当金(債権償却特別勘定を含む)、返品調整引当金、賞与引当金等々については、通常事業年度と同じように繰り入れが可能。詳細については税務署にお尋ね下さい
租税特別措置法上の諸準備金
そのすべてについての設定は認めらず、また前期からの繰越された準備金残高は全額取り崩す必要があるようです。詳細はもとよりの税務署いお尋ね下さい
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