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第475条(清算の開始原因)
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算しなければならない。
1 解散した場合(第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
第478条(清算人の就任)
次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
1 取締役(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)
2 定款で定める者
3 株主総会の決議によって選任された者
第481条(清算人の職務)
清算人は、次に掲げる職務を行う。
1 現務の結了
2 債権の取立て及び債務の弁済
3 残余財産の分配
第499条(債権者に対する広告等)
清算株式会社は、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
第500条(債務の弁済の制限)
清算株式会社は、前条第1項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第1項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債券、清算株式会社の財産につき在する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係わる債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
第502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その在否又は額について争いのある債権に係わる債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
第503条(清算からの除斥)
清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第499条第1項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
3 省略
第504条(残余財産の分配に関する事項の決定)
清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 残余財産の種類
二 株主に対する残余財産の割当てに関する事項
2 省略
3 省略
第6款 清算事務の終了等
第507条
清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 省略
3 省略
4 省略
第7款 帳簿資料の保存
第508条
清算人(省略)は、、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(省略)を保存しなければならない。
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住所:〒448-0026
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電話:0566-29-3292
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