HOME > ■会社を解散するには■

<解散の事由>会社法471条
① 定款で定めた存続期間の満了
② 定款で定めた解散事由の発生
③ 株主総会の決議
④ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)
⑤ 破産手続開始の決定
⑥ 第824条第1項又は第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判・・・会社の解散命令に関する規定
当事務所は上記の③に基づく解散業務を主として行います。ただ実際問題解散を考えている企業の皆様は大方、債務超過の現状で解散は困難と思われがちの企業様が多数を占めています。基本的には債務超過の場合は原則的には清算はできませんので、この場合、別に破産手続き等を考える必要性が生じます。あくまでも判断の基準は解散時の貸借対照表に基づき判断することとなります。
<メモ>
休眠会社のみなし解散(会社法472条)
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対して2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
<会社法施行規則 第139条>
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
株主総会による解散決議(株主総会議事録の作成)
解散決議には総株主の議決権の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議が必要です。
清算人の選任も同時に行います。
↓
各株主への解散通知
官報への解散に関する公告(この件いつきましてはお尋ね下さい)
当事務所で段取り等は総て行います。
↓
解散の登記(第926条)・清算人の登記(第928条)→2週間以内に同時に行います。
↓
解散に関する登記完了後→関係官署へ解散届出を提出します。
税務署、都道府県税事務所、市町村等へ提出
(総て貴社を管轄する所です)
↓
解散の日から2ケ月以内に関係官署に解散確定申告書を提出します。
場合によっては残余財産の申告が必要な場合もあります。この場合ですともっと時間がかかります。詳細は税務署にお尋ね下さい
解散登記のみ・・・78,900円
官報への公告・・・見積もり(事前打合せが必要となります)
解散申告・・・・・・見積もり(事前打合せが必要となります)

次は清算事務がまっています
清算事務が終わってはじめて会社がなくなります
HOME - ■解散するには■ - ■清算するには■ - ■解散時の会計■ - ■解散の実態■ - ■利用者の声■
会社概要 - お問い合わせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法に基づく表記 - サイトマップ
Copyright© 2009 ■会社を解散・清算する■ All Rights Reserved.